今回のお悩み
内定承諾はメールでの意思表示だけではダメ?
内定後編Vol. 3
メールだけで済まそうが直筆のサインをしようが、法律上はまったく問題はありません。ただ、日本企業においては、直筆でサインされた内定承諾書をもって、あなたの入社手続きを開始するのが一般的と言えるでしょう。
そのため、多少遅くなろうとも内定承諾書には直筆でしっかりとサインをして、先方にお送りすることをおすすめします。
もし何らかの事情ですぐに内定承諾書にサインができない場合には、入社の意思とその旨をメールでご担当者にお伝えしましょう。もちろんすぐにサインができないということだけでなく、いつ頃までにはサイン済みの内定承諾書を返送できそうかの日程目途も書いておかれるほうが良いでしょう。
いかがでしょうか?
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